クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

クレーン設置届の提出期限

条文・公的資料で確認済み
覚えること
クレーン設置届は工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ。クレーン明細書・組立図・構造部分の強度計算書等を添付する。
まちがえやすいところ
「工事の完了の日までに」に変える。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第5条/労働安全衛生法 第88条第1項

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年4月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年10月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和6年10月公表 問19(1)=正しい
つり上げ荷重以上のクレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年4月公表 問18(2)=正しい
つり上げ荷重2.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年4月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和6年10月公表 問19(1)=正しい
つり上げ荷重以上のクレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和8年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和7年4月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令和8年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この論点の出題(全文)

2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点