クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
設置届と設置報告
設置届とは、つり上げ荷重3トン以上のクレーン(スタッカー式1トン以上)を設置するときに提出する届のこと。0.5トン以上3トン未満は設置報告書でよい(クレーン則5条・11条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
3トン以上(スタッカー式1トン以上)=設置届+落成検査。0.5トン以上3トン未満(スタッカー式0.5トン以上1トン未満)=設置報告書のみ。境目は3トン。
まちがえやすいところ
2.9トンに落成検査を要求する/0.5トンの下限を消す。
確認に使った資料
労働安全衛生法施行令 第12条・第13条第3項第14号/クレーン等安全規則 第5条・第6条・第11条
なぜそうなのか
3トンが本格制度の入口:届+落成検査。それ未満0.5トンまでは報告だけ。0.5トン未満は適用外。この三段構えを覚えれば、「2.9トンに落成検査」のような選択肢は段の取り違えと分かる。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和8年4月公表 問18(4)
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
教科書ではこう
3トン以上(スタッカー式1トン以上)=設置届+落成検査。0.5トン以上3トン未満(スタッカー式0.5トン以上1トン未満)=設置報告書のみ。境目は3トン。
まちがえやすいところ2.9トンに落成検査を要求する/0.5トンの下限を消す。
この記述は誤り。落成検査が要るのはつり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)。2.9トンは3トン未満なので設置報告書で足りる。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問18(4)=誤り
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
○ 令和7年10月公表 問18(1)=正しい
つり上げ荷重2tのスタッカー式クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
✕ 令和5年10月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内に、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和6年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重5tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和7年10月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和6年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和7年4月公表 問18(2)=正しい
つり上げ荷重2.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和5年10月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内に、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和7年4月公表 問18(2)=正しい
つり上げ荷重2.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和5年10月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内に、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問18(5)=誤り
つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和7年4月公表 問18(3)=誤り
つり上げ荷重5tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、クレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問18(3)=正しい
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問18(4)=誤り
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
○ 令和5年10月公表 問18(4)=正しい
つり上げ荷重3.5tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問18(4)=誤り
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
○ 令和7年4月公表 問18(4)=正しい
つり上げ荷重6tの天井クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第12条(荷重試験等)— 条文全文
(荷重試験等)
第十二条
事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
クレーン等安全規則 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)— 条文全文
(走行クレーンと建設物等との間隔)
第十三条
事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。
ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
一
当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。
二
クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
クレーン等安全規則 第11条(設置報告書)— 条文全文
(設置報告書)
第十一条
令第十三条第三項第十四号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
資料:この内容の出題を全部読む(4回分の全文・正誤・解説)
4 回出題(正しい記述 3/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問18 (3) — 正しい記述
つり上げ荷重0.9tのテルハを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
0.5トン以上3トン未満は設置報告書。0.9トンはこれに当たる。
- 令和8年4月公表 問18 (4) — 誤りの記述
つり上げ荷重2.9tのクライミング式ジブクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
落成検査が要るのはつり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)。2.9トンは3トン未満なので設置報告書で足りる。
- 令和7年10月公表 問18 (1) — 正しい記述
つり上げ荷重2tのスタッカー式クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。
落成検査は3トン以上だが、スタッカー式は1トン以上。2トンは対象。
- 令和7年10月公表 問18 (3) — 正しい記述
つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
0.5トン以上3トン未満は設置報告書。1トンはこれに当たる(スタッカー式でなければ)。
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