クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

製造許可

製造許可とは、つり上げ荷重3トン以上のクレーン(スタッカー式は1トン以上)を製造しようとするとき、あらかじめ都道府県労働局長から受ける許可のこと(クレーン則3条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
製造許可(都道府県労働局長)が必要なのはつり上げ荷重3トン以上のクレーン。スタッカー式クレーンは1トン以上。
まちがえやすいところ
3トンと1トンを入れ替える/許可先を労働基準監督署長にする。
確認に使った資料
労働安全衛生法施行令 第12条第1項第3号/クレーン等安全規則 第3条

なぜそうなのか

作る前の話なので相手は労働局長——できあがった後の検査(署長)とは相手が違う。スタッカー式だけ1トンに下がるのは、倉庫の棚の間で使う特殊構造だから。「3トン・スタッカー式1トン」のペアは設置届(5条)でも同じ境目で再登場する。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問18(2)
つり上げ荷重1.9tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
教科書ではこう
製造許可(都道府県労働局長)が必要なのはつり上げ荷重3トン以上のクレーン。スタッカー式クレーンは1トン以上。
まちがえやすいところ3トンと1トンを入れ替える/許可先を労働基準監督署長にする。
この記述は正しい。製造許可はつり上げ荷重3トン以上だが、スタッカー式だけは1トン以上。1.9トンは対象。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第12条(荷重試験等)— 条文全文
(荷重試験等)
第十二条
事業者は、前条のクレーンを設置したときは、当該クレーンについて、第六条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

どこなぜ過去問すべての選択肢に「どこが誤りか・なぜそうなのか」を付けた、無料の過去問サイトです。
ボイラー・クレーン・衛生管理者など7つの免許試験を収録しています。