クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
製造許可とは、つり上げ荷重3トン以上のクレーン(スタッカー式は1トン以上)を製造しようとするとき、あらかじめ都道府県労働局長から受ける許可のこと(クレーン則3条)。
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
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