クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

性能検査

性能検査とは、検査証の有効期間を更新するために受ける検査のことで、構造・機能の点検と荷重試験を行う(クレーン則40条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
性能検査は、各部分の構造及び機能の点検のほか荷重試験を行う。安定度試験は行わない(安定度試験は落成検査)。荷重試験の条件は年次自主検査と同じ=定格荷重に相当する荷重で定格速度。
まちがえやすいところ
性能検査に安定度試験を足す(定番)。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第40条

なぜそうなのか

性能検査に安定度試験は無い。安定度試験があるのは落成検査と変更検査——形が決まる・変わるときだけ倒れにくさを試す、更新のたびには試さない、と整理する。荷重試験の条件は年次自主検査と同じ(定格荷重・定格速度)。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問14(2)
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
教科書ではこう
性能検査は、各部分の構造及び機能の点検のほか荷重試験を行う。安定度試験は行わない(安定度試験は落成検査)。荷重試験の条件は年次自主検査と同じ=定格荷重に相当する荷重で定格速度。
まちがえやすいところ性能検査に安定度試験を足す(定番)。
この記述は誤り。性能検査で行うのは荷重試験だけ。安定度試験は落成検査のときに行うもの。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

✕ 令和5年10月公表 問16(1)=誤り
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
○ 令和6年10月公表 問16(2)=正しい
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
✕ 令和5年10月公表 問16(1)=誤り
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
○ 令和6年4月公表 問16(2)=正しい
変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第40条(性能検査)— 条文全文
(性能検査)
第四十条
クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
2
第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
資料:この内容の出題を全部読む(4回分の全文・正誤・解説)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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