クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

作業開始前の点検

作業開始前の点検とは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能などを点検すること(クレーン則36条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
その日の作業開始前に点検する項目は3つだけ。①巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能 ②ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態 ③ワイヤロープが通っている箇所の状態。
まちがえやすいところ
月次自主検査の項目(配線・集電装置など)を混ぜて4つ以上にする/「機能」を「損傷の有無」に変える。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第36条

なぜそうなのか

項目は3つだけ:安全にかかわる機能、走る道(ランウェイ・レール)、ロープの通り道。毎日やるものなので、月次検査のような配線・集電装置までは求めない——「今日動かして大丈夫か」を手早く確かめる最小セットと考えると、項目を水増しした選択肢に気づける。「機能」の点検であって「損傷の有無」ではない点も読みどころ。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問20(3)
作業開始前の点検においては、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検を行わなければならない。
教科書ではこう
その日の作業開始前に点検する項目は3つだけ。①巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能 ②ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態 ③ワイヤロープが通っている箇所の状態。
まちがえやすいところ月次自主検査の項目(配線・集電装置など)を混ぜて4つ以上にする/「機能」を「損傷の有無」に変える。
この記述は正しい。作業開始前の点検は3つ。巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、ランウェイとレールの状態、ワイヤロープが通っている箇所の状態。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第36条(作業開始前の点検)— 条文全文
(作業開始前の点検)
第三十六条
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一
巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二
ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
三
ワイヤロープが通つている箇所の状態
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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