クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
リングの具備とアイスプライス
リングの具備とは、エンドレスでないワイヤロープ・つりチェーンの両端にフック・シャックル・リング又はアイを備えなければ玉掛用具として使用できないという定めのこと(クレーン則219条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
エンドレスでないワイヤロープ・つりチェーンは、両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えていなければ使用できない。アイはアイスプライス・圧縮どめ等による。アイスプライスは、すべてのストランドを3回以上編み込んだ後、素線の半数を切って残りをさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合は1回以上)編み込む。
まちがえやすいところ
3回・2回の数値をずらす/「片端に備えていればよい」とする。
なぜそうなのか
両端が急所——片端だけでは反対側の掛かりが不確かなまま。アイスプライスの編み込みは「全ストランドを3回以上+残り半数で2回以上」。数字を丸暗記するより、編み込みを段階的に細くして力をなじませる作りの説明として読むと残る。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和8年4月公表 問13(1)
エンドレスでないワイヤロープで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイのいずれも備えていないもの
教科書ではこう
エンドレスでないワイヤロープ・つりチェーンは、両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えていなければ使用できない。アイはアイスプライス・圧縮どめ等による。アイスプライスは、すべてのストランドを3回以上編み込んだ後、素線の半数を切って残りをさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合は1回以上)編み込む。
まちがえやすいところ3回・2回の数値をずらす/「片端に備えていればよい」とする。
この記述は誤り。エンドレスでないものは両端にフック等を備えていなければ玉掛用具に使えない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第219条(リングの具備等)— 条文全文
(リングの具備等)
第二百十九条
事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
2
前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。
この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)
1 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
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