令和8年4月公表 問13 (5) — 正しい記述直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ
使用禁止になるのは「7%をこえるもの」。6%はまだ使える。ここが境目。
素線の切断は「10%以上」で禁止、直径の減少は「7%をこえる」で禁止。同じ条文の中で「以上」と「こえる」が使い分けられている。
令和7年10月公表 問17 (4) — 誤りの記述直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%をこえると使用禁止。8%は使えない。
令和8年4月 問13(5)は「6%」で使用禁止とされていない側。7%が境目。
令和7年10月公表 問17 (5) — 誤りの記述ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
素線の切断は「10%以上」で使用禁止。10%ちょうどでアウト。
この問の(3)のつりチェーンは「10%をこえる」で禁止。同じ10%でも「以上」と「こえる」で結論が逆になる。ここがこの条文でいちばん取り違えやすいところ。