クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
不適格なワイヤロープの使用禁止
不適格なワイヤロープとは、素線の10%以上が切断したもの、直径の減少が公称径の7%をこえるもの、キンクしたもの、著しい形くずれ・腐食があるもののことで、玉掛用具として使用できない(クレーン則215条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
玉掛用具として使ってはいけないワイヤロープは4つ。①一よりの間で素線の数の10パーセント以上が切断(フィラ線を除く) ②直径の減少が公称径の7パーセントをこえる ③キンクしたもの ④著しい形くずれ又は腐食があるもの。
まちがえやすいところ
10%と7%を入れ替える。そして
境目——素線切断は「10%ちょうどで禁止」、直径減少は「7%ちょうどはまだ使える」。ここを「7%以上」「10%をこえる」と書き替える型が定番。
なぜそうなのか
数字が2つ、しかも境目の扱いが違う——素線切断は「10%以上」=10%ちょうどでアウト、直径減少は「7%をこえる」=7%ちょうどはまだ使える。公式はこの「以上/をこえる」の入れ替えを繰り返し出題している。数字とセットで助詞まで覚えるのがこの条文の正しい覚え方。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和7年10月公表 問17(4)
直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
教科書ではこう
玉掛用具として使ってはいけないワイヤロープは4つ。①一よりの間で素線の数の10パーセント以上が切断(フィラ線を除く) ②直径の減少が公称径の7パーセントをこえる ③キンクしたもの ④著しい形くずれ又は腐食があるもの。
まちがえやすいところ10%と7%を入れ替える。そして境目——素線切断は「10%ちょうどで禁止」、直径減少は「7%ちょうどはまだ使える」。ここを「7%以上」「10%をこえる」と書き替える型が定番。
この記述は誤り。ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%をこえると使用禁止。8%は使えない。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年10月公表 問17(4)=誤り
直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
○ 令和8年4月公表 問13(5)=正しい
直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第215条(不適格なワイヤロープの使用禁止)— 条文全文
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十五条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一
ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二
直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
三
キンクしたもの
四
著しい形くずれ又は腐食があるもの
資料:この内容の出題を全部読む(3回分の全文・正誤・解説)
3 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問13 (5) — 正しい記述
直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ
使用禁止になるのは「7%をこえるもの」。6%はまだ使える。ここが境目。
素線の切断は「10%以上」で禁止、直径の減少は「7%をこえる」で禁止。同じ条文の中で「以上」と「こえる」が使い分けられている。
- 令和7年10月公表 問17 (4) — 誤りの記述
直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
ワイヤロープは直径の減少が公称径の7%をこえると使用禁止。8%は使えない。
令和8年4月 問13(5)は「6%」で使用禁止とされていない側。7%が境目。
- 令和7年10月公表 問17 (5) — 誤りの記述
ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ
素線の切断は「10%以上」で使用禁止。10%ちょうどでアウト。
この問の(3)のつりチェーンは「10%をこえる」で禁止。同じ10%でも「以上」と「こえる」で結論が逆になる。ここがこの条文でいちばん取り違えやすいところ。
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