クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
不適格なつりチェーンの使用禁止
不適格なつりチェーンとは、伸びが製造時の5%をこえるもの、リンク断面の直径の減少が10%をこえるもの、き裂があるもののことで、玉掛用具として使用できない(クレーン則216条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
使ってはいけないつりチェーンは3つ。①伸びが製造時の長さの5パーセントをこえる ②リンクの断面の直径の減少が製造時の10パーセントをこえる ③き裂があるもの。
まちがえやすいところ
ワイヤロープの7%と入れ替える/「以上」と「こえる」の境目をずらす。
なぜそうなのか
チェーンは伸び5%・直径減少10%、どちらも「をこえる」。ワイヤロープの直径減少7%と混ぜるのが定番で、鎖は10、ロープは7と数字を素材に紐づけて覚える。き裂は数値なしで即アウト——ひびの入った鎖に程度問題は無い。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和8年4月公表 問13(3)
伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
教科書ではこう
使ってはいけないつりチェーンは3つ。①伸びが製造時の長さの5パーセントをこえる ②リンクの断面の直径の減少が製造時の10パーセントをこえる ③き裂があるもの。
まちがえやすいところワイヤロープの7%と入れ替える/「以上」と「こえる」の境目をずらす。
この記述は誤り。つりチェーンは伸びが製造時の長さの5%をこえるものが使用禁止。6%は使えない。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問13(3)=誤り
伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
○ 令和7年10月公表 問17(3)=正しい
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%のつりチェーン
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第216条(不適格なつりチエーンの使用禁止)— 条文全文
(不適格なつりチエーンの使用禁止)
第二百十六条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
一
伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
二
リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
三
き裂があるもの
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)
2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問13 (3) — 誤りの記述
伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
つりチェーンは伸びが製造時の長さの5%をこえるものが使用禁止。6%は使えない。
- 令和7年10月公表 問17 (3) — 正しい記述
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%のつりチェーン
使用禁止になるのは「10%をこえる」もの。10%ちょうどはまだ使える。
この問の(5)は「素線の10%が切断」で使用禁止。同じ10%でも、つりチェーンの直径減少は「こえる」=10%ちょうどは可、素線切断は「以上」=10%ちょうどで不可。結論が逆になる。
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