クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

免許の取消しと欠格期間

免許の取消しとは、免許証を他人に譲渡・貸与したときなどに受ける処分のことで、取り消された者は取消しの日から1年間、免許を受けられない(安衛法72条・74条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
免許を取り消された者は、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は免許を受けることができない(欠格期間1年)。
取消し処分を受けたら「遅滞なく」免許証を返還する(日数の定めは無い)。
まちがえやすいところ
欠格期間の年数をずらす。返還の期限に「30日以内」など無い日数を足す。
確認に使った資料
労働安全衛生法 第72条・第74条/労働安全衛生規則 第66条・第68条(第68条「遅滞なく…返還しなければならない」をe-Gov APIで確認)

なぜそうなのか

欠格期間は1年。返還は「遅滞なく」で日数の定めは無い——「30日以内」など具体的な日数を足した選択肢は、条文に無いものを足す型。「遅滞なく」「直ちに」系の義務に日数が付いていたら、まず疑ってよい。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問11(B)
労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
教科書ではこう
免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
免許を取り消された者は、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は免許を受けることができない(欠格期間1年)。
取消し処分を受けたら「遅滞なく」免許証を返還する(日数の定めは無い)。
まちがえやすいところ欠格期間の年数をずらす。返還の期限に「30日以内」など無い日数を足す。
この記述は誤り。条文は「遅滞なく」。日数の定めは無い。もっともらしい期限を足しただけ。
資料:この内容の出題を全部読む(3回分の全文・正誤・解説)

3 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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