クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
巻過防止装置の調整(法令)
巻過防止装置の調整とは、つり具の上面と接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上(直働式は0.05m以上)になるよう調整すること(クレーン則18条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
巻過防止装置は、つり具の上面(または巻上げ用シーブの上面)と、接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上(直働式は0.05m以上)となるよう調整する。
まちがえやすいところ
0.25と0.05を入れ替える/直働式の例外を消す。
なぜそうなのか
ふつうの巻過防止装置は検出から停止まで惰性で進む分があるので0.25mの余裕を取る。直働式(つり具が直接スイッチを押す方式)はその場で止まるので0.05mまで詰められる——止まるまでの遊びの差がそのまま数字の差。理屈ごと覚えれば入れ替えに気づける。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和7年10月公表 問19(4)
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
教科書ではこう
巻過防止装置は、つり具の上面(または巻上げ用シーブの上面)と、接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上(直働式は0.05m以上)となるよう調整する。
まちがえやすいところ0.25と0.05を入れ替える/直働式の例外を消す。
この記述は誤り。0.05mは直働式のほう。直働式以外は0.25m以上。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年10月公表 問19(4)=誤り
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
○ 令和8年4月公表 問16(2)=正しい
クレーンの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問19(4)=誤り
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
○ 令和7年4月公表 問19(3)=正しい
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。
✕ 令和7年10月公表 問19(4)=誤り
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
○ 令和6年4月公表 問20(1)=正しい
クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第18条(巻過ぎの防止)— 条文全文
(巻過ぎの防止)
第十八条
事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)
2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問16 (2) — 正しい記述
クレーンの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
直働式は0.05m以上。直働式でないものは0.25m以上。
直働式は0.05m以上、それ以外は0.25m以上。この2つの数値を入れ替える型が定番。
- 令和7年10月公表 問19 (4) — 誤りの記述
クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
0.05mは直働式のほう。直働式以外は0.25m以上。
令和8年4月 問16(2)に正しい版が出ている:「直働式の巻過防止装置については…0.05m以上」。直働式か直働式以外かで数値が入れ替わる。
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