クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

自主検査等の記録の保存

自主検査等の記録とは、定期自主検査や点検の結果を記録して3年間保存する義務のこと(クレーン則38条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
自主検査及び点検の結果は記録し3年間保存。ただし作業開始前の点検(第36条)は記録・保存の対象外。
まちがえやすいところ
「1年間」「5年間」に数値をずらす/作業開始前の点検も保存対象に含める。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第38条

なぜそうなのか

保存は3年。ただし作業開始前の点検(36条)だけは記録・保存の対象外——毎日のことまで書かせては現場が回らない、という線引きで、ここを保存対象に含めた選択肢が定番のワナ。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問20(5)
1年以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は3年間保存し、1か月以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は1年間保存しなければならない。
教科書ではこう
自主検査及び点検の結果は記録し3年間保存。ただし作業開始前の点検(第36条)は記録・保存の対象外。
まちがえやすいところ「1年間」「5年間」に数値をずらす/作業開始前の点検も保存対象に含める。
この記述は誤り。年次も月次もどちらも3年間保存。年数を分ける規定は無い。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第36条(作業開始前の点検)— 条文全文
(作業開始前の点検)
第三十六条
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一
巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二
ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
三
ワイヤロープが通つている箇所の状態
クレーン等安全規則 第38条(自主検査等の記録)— 条文全文
(自主検査等の記録)
第三十八条
事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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