クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
検査証の書替えと貸与
検査証の書替えと貸与とは、クレーン検査証を受けたクレーンは検査証とともにでなければ貸与できず(安衛法40条2項)、設置している者に異動があったときは10日以内に書替えを受けなければならない(クレーン則9条4項)という決まりのこと。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
検査証を受けたクレーンを貸与するときは検査証とともにでなければ貸与できない。設置している者に異動があったときは10日以内に検査証書替申請書に検査証を添えて提出する。
まちがえやすいところ
10日を30日にずらす/貸与のときは検査証が要らないとする。
確認に使った資料
労働安全衛生法 第40条第2項(検査証とともにでなければ譲渡・貸与してはならない)、クレーン等安全規則 第9条第4項(設置している者の異動→10日以内に書替え)、第10条(検査証の有効期間2年)。いずれも e-Gov 法令API で条文確認(2026-09-19)
なぜそうなのか
検査証はクレーン本体に付いて回る身分証。だから貸すときは検査証ごと渡す(安衛法40条2項)——検査証なしで貸したら、借りた側は使ってはならない機械を持つことになる。持ち主が変わったら10日以内に書替え(クレーン則9条4項)。ボイラーの検査証も10日以内で同じ数字。検査証の有効期間は2年(クレーン則10条。ボイラーは1年)で、「30日以内」「1年」への差し替えが誤りの選択肢の型。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和7年10月公表 問18(4)
クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
教科書ではこう
検査証を受けたクレーンを貸与するときは検査証とともにでなければ貸与できない。設置している者に異動があったときは10日以内に検査証書替申請書に検査証を添えて提出する。
まちがえやすいところ10日を30日にずらす/貸与のときは検査証が要らないとする。
この記述は正しい。設置者の異動は10日以内に書替え。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和6年4月公表 問18(1)=誤り
クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
○ 令和6年10月公表 問19(5)=正しい
クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第40条(性能検査)— 条文全文
(性能検査)
第四十条
クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
2
第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
クレーン等安全規則 第10条(検査証の有効期間)— 条文全文
(検査証の有効期間)
第十条
クレーン検査証の有効期間は、二年とする。
ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)
2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
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