クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

建設物との間隔・運転室と歩道の間隔

建設物との間隔とは、建物内の走行クレーンについて、最高部と上方との間隔0.4m以上、ガーダの歩道と上方との間隔1.8m以上などを求める決まりのこと(クレーン則13条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
建設物の内部の走行クレーン(ガーダなし・歩道なしは除く)は、①最高部(集電装置を除く)と上方の建設物等との間隔0.4m以上 ②クレーンガーダの歩道と上方との間隔1.8m以上。ただし歩道からの高さ1.5m以上の天がいを付ければ②は不要。運転室・運転台の端と歩道の端の間隔は0.3m以下。
まちがえやすいところ
0.4と1.8を入れ替える/天がいの高さをずらす/0.3mを「以上」にする(ここだけ「以下」)。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第13条・第15条

なぜそうなのか

0.4mは機械がぶつからないための隙間、1.8mは歩道を歩く人が立って通れる高さ——何を守る数字かを対にすると入れ替えに気づける。運転室の端と歩道の端は0.3m以下:ここだけ「狭くしろ」の向きで、隙間が広いと乗り移るときに落ちるから。「以上」の群に紛れた唯一の「以下」が急所。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問11(2)
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
教科書ではこう
建設物の内部の走行クレーン(ガーダなし・歩道なしは除く)は、①最高部(集電装置を除く)と上方の建設物等との間隔0.4m以上 ②クレーンガーダの歩道と上方との間隔1.8m以上。ただし歩道からの高さ1.5m以上の天がいを付ければ②は不要。運転室・運転台の端と歩道の端の間隔は0.3m以下。
まちがえやすいところ0.4と1.8を入れ替える/天がいの高さをずらす/0.3mを「以上」にする(ここだけ「以下」)。
この記述は正しい。歩道の上は1.8m以上が原則だが、歩道からの高さ1.5m以上の天がいを付ければこの規定は適用されない。1.6mは1.5m以上なのでよい。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

✕ 令和5年10月公表 問11(5)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
○ 令和6年10月公表 問11(1)=正しい
クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
✕ 令和5年10月公表 問11(2)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
○ 令和6年10月公表 問11(2)=正しい
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。
✕ 令和5年10月公表 問11(3)=誤り
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
○ 令和6年10月公表 問11(5)=正しい
クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
✕ 令和5年10月公表 問11(5)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
○ 令和6年4月公表 問11(1)=正しい
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
✕ 令和5年10月公表 問11(2)=誤り
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
○ 令和6年4月公表 問11(2)=正しい
クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)— 条文全文
(走行クレーンと建設物等との間隔)
第十三条
事業者は、建設物の内部に設置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く。)と当該建設物又はその内部の設備との間隔については、次に定めるところによらなければならない。
ただし、第二号の規定については、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが一・五メートル以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
一
当該走行クレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は、〇・四メートル以上とすること。
二
クレーンガーダの歩道と火打材、はり、けた等建設物の部分又は配管、他のクレーンその他の設備で、当該歩道の上方にあるものとの間隔は、一・八メートル以上とすること。
クレーン等安全規則 第15条(運転室等と歩道との間隔)— 条文全文
(運転室等と歩道との間隔)
第十五条
事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。
ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
資料:この内容の出題を全部読む(7回分の全文・正誤・解説)

7 回出題(正しい記述 7/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

どこなぜ過去問すべての選択肢に「どこが誤りか・なぜそうなのか」を付けた、無料の過去問サイトです。
ボイラー・クレーン・衛生管理者など7つの免許試験を収録しています。