クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

建設物との間の歩道の幅

歩道の幅とは、走行クレーン・旋回クレーンと建設物等との間に歩道を設けるときの決まりのことで、幅0.6m以上(建設物の柱に接する部分は0.4m以上)とする(クレーン則14条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
走行クレーン・旋回クレーンと建設物等との間に歩道を設けるときの幅は0.6m以上。ただし建設物の柱に接する部分は0.4m以上でよい。
まちがえやすいところ
0.6と0.4を入れ替える/柱に接する部分を0.3mにする。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第14条

なぜそうなのか

原則0.6mは人がふつうに歩ける幅。柱のところだけ0.4mに緩むのは、柱は避けて通れる一点の障害物だから。0.3mという数字が出たら別の条文(運転室と歩道の間隔・15条の「以下」)との混ぜ込みを疑う。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問11(4)
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
教科書ではこう
走行クレーン・旋回クレーンと建設物等との間に歩道を設けるときの幅は0.6m以上。ただし建設物の柱に接する部分は0.4m以上でよい。
まちがえやすいところ0.6と0.4を入れ替える/柱に接する部分を0.3mにする。
この記述は誤り。歩道の幅は0.6m以上。柱に接する部分だけは0.4m以上まで狭められるが、0.3mでは足りない。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

✕ 令和8年4月公表 問11(4)=誤り
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
○ 令和7年10月公表 問12(3)=正しい
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
✕ 令和7年10月公表 問12(1)=誤り
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
○ 令和7年4月公表 問11(3)=正しい
クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.5mとしている。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第15条(運転室等と歩道との間隔)— 条文全文
(運転室等と歩道との間隔)
第十五条
事業者は、クレーンの運転室若しくは運転台の端と当該運転室若しくは運転台に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と当該歩道に通ずる歩道の端との間隔については、〇・三メートル以下としなければならない。
ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは、この限りでない。
クレーン等安全規則 第14条(建設物等との間の歩道)— 条文全文
(建設物等との間の歩道)
第十四条
事業者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設物又は設備との間に歩道を設けるときは、その幅を〇・六メートル以上としなければならない。
ただし、当該歩道のうち建設物の柱に接する部分については、〇・四メートル以上とすることができる。
資料:この内容の出題を全部読む(3回分の全文・正誤・解説)

3 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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