令和8年4月公表 問14 (3) — 正しい記述クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
ジブなど主要部分に変更を加えたら変更検査。署長が不要と認めたものは除かれる。
令和8年4月公表 問14 (4) — 正しい記述所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
変更検査に合格すると、検査証は再交付ではなく裏書。
令和8年4月公表 問14 (5) — 正しい記述クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
有効期間をこえて休止していたものを再び使うときは使用再開検査。
令和7年10月公表 問16 (3) — 正しい記述クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
ジブなど主要部分に変更を加えたら変更検査。
令和8年4月 問14(3)にも同じ文が出題され、そちらでも正しいとされている。
令和7年10月公表 問16 (5) — 正しい記述所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
内部の状態を見るために塗装をはがさせることができる。