クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
変更検査の内容
変更検査とは、ジブ等に変更を加えたクレーンが受ける検査のことで、構造・機能の点検のほか荷重試験と安定度試験を行う(クレーン則第5節)。
公表問題で確認済み
覚えること
変更検査は構造・機能の点検のほか荷重試験及び安定度試験を行う。性能検査は荷重試験だけで安定度試験はしない。ここが対になる。所轄労働基準監督署長は変更検査のため塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
まちがえやすいところ
性能検査に安定度試験を足す/変更検査から安定度試験を落とす。
確認に使った資料
令和7年10月公表 問16(2)(4)。クレーン等安全規則 第40条・第5節
なぜそうなのか
検査と試験の対応表——落成・変更=荷重試験+安定度試験/性能=荷重試験のみ。形が決まるとき・変わるときだけ「倒れないか」まで試す。署長が塗装の一部をはがすことを命じられるのは、塗装の下のき裂や補修跡を見るため——変更部分の検査という目的から素直に出てくる権限。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和7年10月公表 問16(4)
変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
教科書ではこう
変更検査は構造・機能の点検のほか荷重試験及び安定度試験を行う。性能検査は荷重試験だけで安定度試験はしない。ここが対になる。所轄労働基準監督署長は変更検査のため塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
まちがえやすいところ性能検査に安定度試験を足す/変更検査から安定度試験を落とす。
この記述は正しい。変更検査は荷重試験と安定度試験の両方。性能検査(荷重試験だけ)との違いがここ。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和5年10月公表 問16(1)=誤り
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
○ 令和6年10月公表 問16(2)=正しい
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
✕ 令和5年10月公表 問16(1)=誤り
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
○ 令和6年4月公表 問16(2)=正しい
変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第40条(性能検査)— 条文全文
(性能検査)
第四十条
クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
2
第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)
1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
- 令和7年10月公表 問16 (4) — 正しい記述
変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
変更検査は荷重試験と安定度試験の両方。性能検査(荷重試験だけ)との違いがここ。
この問の(2)の性能検査と対になっている。性能検査=荷重試験のみ/変更検査=荷重試験+安定度試験。
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