クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
並置クレーンの修理等の作業
条文・公的資料で確認済み
覚えること
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理・調整・点検等を行うとき等は、監視人をおく、ランウェイの上にストッパーを設ける等の措置を講じる。
まちがえやすいところ
措置の内容を「立入禁止の表示のみ」に弱める。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問15(1)=誤り
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、関係者以外立入禁止の表示をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
○ 令和8年4月公表 問15(3)=正しい
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問15(4)=誤り
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の注意を喚起するための措置を講じなければならない。
○ 令和8年4月公表 問15(3)=正しい
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問15(5)=誤り
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、作業を指揮する者をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
○ 令和8年4月公表 問15(3)=正しい
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第30条(並置クレーンの修理等の作業)— 条文全文
(並置クレーンの修理等の作業)
第三十条
事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
この論点の出題(全文)
10 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 8)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
- 令和8年4月公表 問15 (1) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、関係者以外立入禁止の表示をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
見張る人がいなければ、誰かが動かしてしまう。表示や指揮者ではなく「監視人」。
- 令和8年4月公表 問15 (2) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、関係者以外立入禁止の表示をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の注意を喚起するための措置を講じなければならない。
見張る人がいなければ、誰かが動かしてしまう。表示や指揮者ではなく「監視人」。 条文の目的は「危険を防止する」。注意を喚起するだけでは足りない。
- 令和8年4月公表 問15 (3) — 正しい記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
監視人・ストッパー・危険の防止。3つとも条文どおり。
- 令和8年4月公表 問15 (4) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の注意を喚起するための措置を講じなければならない。
物理的に止めるものを置く。表示だけでは車輪は止まらない。 条文の目的は「危険を防止する」。注意を喚起するだけでは足りない。
- 令和8年4月公表 問15 (5) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、作業を指揮する者をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
見張る人がいなければ、誰かが動かしてしまう。表示や指揮者ではなく「監視人」。 物理的に止めるものを置く。表示だけでは車輪は止まらない。
- 令和7年10月公表 問14 (1) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、作業を指揮する者をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
見張る人がいなければ、誰かが動かしてしまう。表示や指揮者ではなく「監視人」。 物理的に止めるものを置く。表示だけでは車輪は止まらない。
令和8年4月 問15 とまったく同じ問題。選択肢の並び順だけが違う。
- 令和7年10月公表 問14 (2) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、作業を指揮する者をおくこと、ランウェイの上に関係者以外立入禁止の表示を設けること等、労働者の注意を喚起するための措置を講じなければならない。
3つとも違う。監視人・ストッパー・危険の防止が正しい。
- 令和7年10月公表 問14 (3) — 正しい記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
監視人・ストッパー・危険の防止。3つとも条文どおり。
- 令和7年10月公表 問14 (4) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にクレーンの運転を禁止する旨の表示を設けること等、労働者の注意を喚起するための措置を講じなければならない。
物理的に止めるものを置く。表示だけでは車輪は止まらない。 条文の目的は「危険を防止する」。注意を喚起するだけでは足りない。
令和8年4月 問15(4) にも同じ誤りの記述がある。
- 令和7年10月公表 問14 (5) — 誤りの記述
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときは、関係者以外立入禁止の表示をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
見張る人がいなければ、誰かが動かしてしまう。表示や指揮者ではなく「監視人」。
令和8年4月 問15(1) とまったく同じ誤り肢。
取り違えやすい点