クレーン限定

クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点

検査証の備付け

検査証の備付けとは、検査証を受けたクレーンで作業を行うときに、その作業を行う場所に検査証を備え付けておく義務のこと(クレーン則16条)。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
検査証を受けたクレーンで作業を行うときは、作業を行う場所に検査証を備え付ける。労働者から安全装置の機能が失われている旨の申出があったときはすみやかに適当な措置を講じる。
まちがえやすいところ
備付け場所を「事業場の事務所」にする。
確認に使った資料
クレーン等安全規則 第16条ほか

なぜそうなのか

検査証はそのクレーンが検査に通った証明なので、機械のそば(作業場所)に置く。事務所にしまっては、現場で確かめられない。ボイラー(掲示)・揚貨装置とも思想は同じで、「現場で確認できる状態にしておく」が軸。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問16(5)
クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
教科書ではこう
検査証を受けたクレーンで作業を行うときは、作業を行う場所に検査証を備え付ける。労働者から安全装置の機能が失われている旨の申出があったときはすみやかに適当な措置を講じる。
まちがえやすいところ備付け場所を「事業場の事務所」にする。
この記述は正しい。検査証は作業を行う場所に備え付ける。事務所保管ではない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

クレーン等安全規則 第16条(検査証の備付け)— 条文全文
(検査証の備付け)
第十六条
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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