一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

ボイラー室の管理等

ボイラー室の管理等とは、ボイラー則第29条が定める決まりのことで、引火しやすいものを持ち込ませず、関係者以外の立入りを禁止して掲示し、ボイラー検査証とボイラー取扱作業主任者の資格・氏名を見やすい箇所に掲示する。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
ボイラー室の管理等(ボイラー則第29条)。
①ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませない ②関係者以外の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示 ③ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に「掲示」する。
⚠ 掲示するのは取扱作業主任者の資格・氏名であって、取扱いを担当するボイラー技士全員ではない。
⚠ 検査証は掲示するもので、技士個人に写しを所持させる規定は無い。
まちがえやすいところ
掲示の対象を「取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名」に広げる/検査証を「技士に所持させる」に変える。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条

なぜそうなのか

第29条の掲示は「この設備の責任者は誰か」を外から見えるようにするための規定。だから掲示するのは作業主任者の資格・氏名であって、取扱いを担当するボイラー技士全員ではない(責任者は1人、担当者は大勢いる)。検査証も「見やすい箇所に掲示」であって、技士個人に写しを持たせる規定は無い——検査証は設備に付くもので、人に付くものではない、と考えると混同しない。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問35(B)
ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所には、当該ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名を掲示しておかなければならない。
教科書ではこう
ボイラー室の管理等(ボイラー則第29条)。
①ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませない ②関係者以外の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示 ③ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に「掲示」する。
⚠ 掲示するのは取扱作業主任者の資格・氏名であって、取扱いを担当するボイラー技士全員ではない。
⚠ 検査証は掲示するもので、技士個人に写しを所持させる規定は無い。
まちがえやすいところ掲示の対象を「取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名」に広げる/検査証を「技士に所持させる」に変える。
この記述は誤り。掲示するのは責任者である取扱作業主任者ひとり。担当技士全員ではない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条(ボイラー室の管理等)— 条文全文
(ボイラー室の管理等)
第二十九条
事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。
一
ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
二
ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
三
ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
四
ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
五
移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
六
燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。
資料:この内容の出題を全部読む(4回分の全文・正誤・解説)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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