一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

給水装置(法令)

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
蒸気ボイラーには最大蒸発量以上を給水できる給水装置を備える。
燃料の供給を遮断してもなお熱供給が続く蒸気ボイラーには、随時単独に最大蒸発量以上を給水できる給水装置を「2個」備える。
近接した2以上の蒸気ボイラーを結合して使うときは1のボイラーとみなす。
給水管には給水弁と逆止め弁を取り付ける。ただし貫流ボイラー及び最高使用圧力0.1MPa未満の蒸気ボイラーは給水弁のみでよい。
給水内管は取外しができる構造でなければならない。
まちがえやすいところ
「2個」を「3個」にずらす。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第73条〜第76条

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年10月公表 問38(3)=誤り
燃料の供給を遮断してもなおボイラーへの熱供給が続く蒸気ボイラーには、随時単独に最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を3個備えなければならない。
令和7年10月公表 問38(1)=正しい
蒸気ボイラーには、最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を備えなければならない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第73条(性能検査等)— 条文全文
(性能検査等)
第七十三条
第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。

登録性能検査機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。
この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第76条(変更届)— 条文全文
(変更届)
第七十六条
事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点