一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

自動給水調整装置と低水位燃料遮断装置

条文・公的資料で確認済み
覚えること
自動給水調整装置はボイラーごとに設ける。自動給水調整装置を有するボイラー(貫流ボイラーを除く)には、ボイラーごとに低水位燃料遮断装置を設ける。
運転の緊急停止が適さない/緊急遮断が不可能なボイラーは、低水位燃料遮断装置に代えて低水位警報装置でよい。
貫流ボイラーには「起動時にボイラー水が不足している場合及び運転時に不足した場合に自動的に燃料を遮断する装置」が求められ、過熱器の有無で警報装置に代えられる規定は無い。
まちがえやすいところ
貫流ボイラーに「過熱器を有しないものは低水位警報装置に代えられる」という例外を作る。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第16条・第17条・第18条

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第16条(ボイラー据付け作業の指揮者)— 条文全文
(ボイラー据付け作業の指揮者)
第十六条
事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第17条()— 条文全文
第十七条
削除
ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条(ボイラーの設置場所)— 条文全文
(ボイラーの設置場所)
第十八条
事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。
ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点