令和7年10月公表 問40 (1) — 正しい記述鋳鉄製の蒸気ボイラーには、原則として、ガラス水面計を2個以上備えなければならない。
鋼製と同じく2個以上(構造規格第97条)。
令和7年10月公表 問40 (2) — 正しい記述温水ボイラーで圧力が0.3MPaを超えるものには、温水温度が120℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない。
構造規格第98条そのもの。0.3MPa超・120℃の2つの数字。
令和7年10月公表 問40 (3) — 誤りの記述温水ボイラーには、ボイラー本体の容易に検査できる位置及び温水の出口付近に、温度計を取り付けなければならない。
構造規格第96条が求めているのは「本体又は出口付近」の水高計。温度計の取付け位置の定めは無いし、両方に付けろとも書かれていない。
令和7年10月公表 問40 (4) — 正しい記述給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、水源に係る管を返り管に取り付けなければならない。
構造規格第100条。本体に直接つながず、返り管を経由させる。
令和7年10月公表 問40 (5) — 正しい記述暖房用温水ボイラーには逃がし弁を備えなければならないが、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる開放型膨張タンクに通ずる逃がし管を備えたものについては、この限りでない。
構造規格第95条。逃がし管があれば逃がし弁は省ける。