一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

鋳鉄製ボイラー(法令)

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
鋳鉄製ボイラー(構造規格 第2編)。
第94条 蒸気ボイラーには安全弁その他の安全装置。
第95条 暖房用・給湯用温水ボイラーには逃がし弁(開放型膨張タンクに通ずる逃がし管を備えたものは除く)。
第96条 温水ボイラーには、本体「又は」温水の出口付近に「水高計」。※温度計の取付け位置の定めは無い
第97条 蒸気ボイラーにはガラス水面計2個以上
第98条 圧力0.3MPaを超える温水ボイラーには、温水温度が120℃を超えないよう温水温度自動制御装置。
第100条 給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合は、水源に係る管を返り管に取り付ける。
まちがえやすいところ
水高計を「温度計」と取り違えやすい/取付け位置を「本体及び出口付近」と両方だと覚えやすい。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第94条〜第100条

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点