一級ボイラー

一級ボイラー技士 / 論点

鋳鉄製ボイラー(法令)

鋳鉄製ボイラーの法令とは、構造規格第2編が定める決まりのことで、蒸気ボイラーには安全弁とガラス水面計2個以上、温水ボイラーには逃がし弁と水高計、0.3MPaを超える温水ボイラーには120℃を超えないよう温水温度自動制御装置を備える。

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
鋳鉄製ボイラー(構造規格 第2編)。
第94条 蒸気ボイラーには安全弁その他の安全装置。
第95条 暖房用・給湯用温水ボイラーには逃がし弁(開放型膨張タンクに通ずる逃がし管を備えたものは除く)。
第96条 温水ボイラーには、本体「又は」温水の出口付近に「水高計」。※温度計の取付け位置の定めは無い。
第97条 蒸気ボイラーにはガラス水面計2個以上。
第98条 圧力0.3MPaを超える温水ボイラーには、温水温度が120℃を超えないよう温水温度自動制御装置。
第100条 給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合は、水源に係る管を返り管に取り付ける。
まちがえやすいところ
水高計を「温度計」と取り違えやすい/取付け位置を「本体及び出口付近」と両方だと覚えやすい。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第94条〜第100条

なぜそうなのか

鋳鉄製の温水ボイラーには水面が無いので、蒸気ボイラー用の道具(ガラス水面計・験水コック)は出てこない。代わりに圧力を見る水高計を、本体又は温水の出口付近に付ける——「又は」なので片方でよく、「本体及び出口付近」と両方要ると書かれたら誤り。0.3MPa超の温水ボイラーに120℃を超えないための自動制御装置が要るのは、この120℃が安全弁と逃がし弁の境目(水温120℃以下は逃がし弁でよい)と同じ線だから。120℃という数字を1つ覚えれば2つの規定がつながる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問40(3)
温水ボイラーには、ボイラー本体の容易に検査できる位置及び温水の出口付近に、温度計を取り付けなければならない。
教科書ではこう
鋳鉄製ボイラー(構造規格 第2編)。
第94条 蒸気ボイラーには安全弁その他の安全装置。
第95条 暖房用・給湯用温水ボイラーには逃がし弁(開放型膨張タンクに通ずる逃がし管を備えたものは除く)。
第96条 温水ボイラーには、本体「又は」温水の出口付近に「水高計」。※温度計の取付け位置の定めは無い。
第97条 蒸気ボイラーにはガラス水面計2個以上。
第98条 圧力0.3MPaを超える温水ボイラーには、温水温度が120℃を超えないよう温水温度自動制御装置。
第100条 給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合は、水源に係る管を返り管に取り付ける。
まちがえやすいところ水高計を「温度計」と取り違えやすい/取付け位置を「本体及び出口付近」と両方だと覚えやすい。
この記述は誤り。構造規格第96条が求めているのは「本体又は出口付近」の水高計。温度計の取付け位置の定めは無いし、両方に付けろとも書かれていない。
資料:この内容の出題を全部読む(5回分の全文・正誤・解説)

5 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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