二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

水高計・温度計

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
水高計は温水ボイラーの圧力計にあたるもの。温水ボイラーの温度計はボイラー水が最高温度になる箇所の見やすい位置に取り付ける。
構造規格では、圧力計・水高計の最大指示値は最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下
まちがえやすいところ
1.5倍・3倍をずらす/常用圧力を基準にする(正しくは最高使用圧力)。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第66条・第67条

なぜそうなのか

水高計は温水ボイラーの圧力計にあたるもの。名前が違うだけで役割は同じなので、最大指示値の決まりも圧力計と同じ最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下になっている。温度計をボイラー水が最高温度になる箇所に取り付けるのも同じ筋で、いちばん条件の厳しいところを見張る。いちばん厳しいところを基準にする——この一本で圧力計・水高計・温度計がまとめて片づく。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第66条(掲示等)— 条文全文
(掲示等)
第六十六条
事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第67条(定期自主検査)— 条文全文
(定期自主検査)
第六十七条
事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

本体の損傷の有無

ふたの締付けボルトの摩耗の有無

管及び弁の損傷の有無

事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

この論点の出題(全文)

4 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。