二級ボイラー技士 / 論点
ボイラー技士でなければ取り扱えないもの
条文・公的資料で確認済み
覚えること
小規模ボイラー(ボイラー取扱技能講習の修了者でも取り扱える)は次のいずれか。①胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー ②伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー ③伝熱面積14m²以下の温水ボイラー ④伝熱面積30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下)。
電気ボイラーは60kWを1m²に換算する。
これを超えるものはボイラー技士でなければ取り扱えない。
まちがえやすいところ
温水の14m²と貫流の30m²を入れ替える/電気ボイラーの60kW換算を忘れさせる。
確認に使った資料
労働安全衛生法施行令 第20条第5号/ボイラー則第23条
なぜそうなのか
小規模ボイラーの線引きは、蒸気ボイラー3㎡・温水ボイラー14㎡・貫流ボイラー30㎡と、3 < 14 < 30 の順にゆるくなっている。蒸気は圧力が高く、温水は水で満たされていて蒸気ほどの勢いにならず、貫流は保有水量が著しく小さい——そう並べると、ゆるい順は、抱えている危険が小さくなる順と対応していることが分かる。電気ボイラーを60kW=1㎡で換算するのは、電気には燃焼ガスに触れる面が無く、面積で測れないため。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和7年10月公表 問34(3)=誤り
伝熱面積が30m²の気水分離器を有しない貫流ボイラー
○ 令和7年10月公表 問34(1)=正しい
伝熱面積が19m²の温水ボイラー
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条(ボイラーの据付位置)— 条文全文
(ボイラーの据付位置)
第二十条
事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。
ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。
2
事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。
ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第23条(就業制限)— 条文全文
(就業制限)
第二十三条
事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。
ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
2
事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
この論点の出題(全文)
5 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
取り違えやすい点