二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

溶接検査と構造検査の順序

条文・公的資料で確認済み
覚えること
溶接によるボイラーは、「溶接検査」に合格した後でなければ「構造検査」を受けることができない。
製造から使用までの順序:製造許可 → 溶接検査 → 構造検査 → (設置) → 落成検査 → ボイラー検査証
——部品を作る順に検査していくと考えれば順序を間違えない。溶接部を見てから、組み上がった構造全体を見る。
使用検査はこの流れとは別で、輸入したもの・廃止後に再び設置するもの・構造検査後1年以上設置されなかったものが対象。
まちがえやすいところ
溶接検査と構造検査の逆おぼえ/どちらかを「使用検査」と取り違えやすい。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第7条〜第14条

なぜそうなのか

検査は作る順に並んでいる。溶接部を作る→溶接検査でその溶接部を見る→組み上がる→構造検査で全体を見る→据え付ける→落成検査で据付を含めて見る。だから溶接検査に合格しないと構造検査は受けられない。逆にすると、まだ見ていない溶接部を含んだまま全体を合格させることになってしまう。使用検査がこの列に入らないのは、輸入・再設置・構造検査後1年以上設置されなかったものという、作る過程を見ていないもののための別の入口だから。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和7年10月公表 問32(1)=誤り
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、溶接検査に合格した後でなければ、使用検査を受けることができない。
令和7年10月公表 問32(2)=正しい
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。
令和7年10月公表 問32(3)=誤り
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、使用検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。
令和7年10月公表 問32(2)=正しい
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。
令和7年10月公表 問32(5)=誤り
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、構造検査に合格した後でなければ、溶接検査を受けることができない。
令和7年10月公表 問32(2)=正しい
溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条(落成検査)— 条文全文
(落成検査)
第十四条
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

第十八条のボイラー室

ボイラー及びその配管の配置状況

ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点