二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

附属品の管理(法令)

条文・公的資料で確認済み
覚えること
附属品の管理(ボイラー則第28条)。
圧力計の目盛りには「最高使用圧力」を示す位置に見やすい表示(常用圧力ではない) ②蒸気ボイラーの「常用水位」を、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較できるように表示(最高水位ではない) ③燃焼ガスに触れる給水管・吹出管・水面測定装置の連絡管は「耐熱材料で防護」温水ボイラーの返り管は「凍結しないように保温その他の措置」 ⑤圧力計は凍結せず80℃以上にならないように。
まちがえやすいところ
圧力計の表示を「常用圧力」にする/水面計の表示を「最高水位」にする(どちらも1語だけ入れ替える型)。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条

なぜそうなのか

この条は「異常に気づけるようにしておけ」で貫かれている。圧力計に最高使用圧力を表示するのは、そこを越えたら危ないという線を針のそばに描いておくため。常用圧力を書いても、危険の線がどこかは分からない。水面計に常用水位を表示するのは、いまの水位が普段と比べて高いか低いかを一目で見るため。最高水位を書いても、普段との差が分からない。圧力計は上限、水面計は普段の位置——役割が違うので基準も違う。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問35(1)=誤り
圧力計の目りには、ボイラーの用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること
令和6年10月公表 問34(1)=正しい
圧力計の目りには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条(附属品の管理)— 条文全文
(附属品の管理)
第二十八条
事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

この論点の出題(全文)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点